法務局・役所・現地の調査

不動産売買業務において正確な物件調査(法務局・市役所・現地)は必須です。しかし、物件調査等を担える人材を社内教育で育てるには時間もお金もかかるものです。ですので、社外に「業務部」があったら不動産会社の利便性が高まるのではと思いこのサービスを立ち上げました。

重要事項説明書の作成

不動産売買業務において、正確な重要事項説明書の作成は必須です。担当行政書士は、不動産歴27年のベテランであり、多種多様な重要事項説明書を作成した経験があります。個人仲介・法人仲介としての重説、建売用地仕入のための重説、アパート等の重説等の作成経験があります。

売買契約書等の作成

不動産の売買契約書も様々な形態があります。新築建売住宅・中古住宅・マンション・土地の売買契約書、建売用地・マンション用地の仕入契約書、アパート等の収益物件の売買契約書、任意売却の売買契約書、成年後見人による売買契約書、私道の通行及び掘削の承諾書等具体的にご相談下さい。

~ お陰様で開業13周年


不動産契約書類作成サービスの概要



不動産契約書類作成サービスの「Q&A」

Q&A  不動産契約書類作成サービスって何ですか?
宅地建物取引士の主な業務は、物件調査(法務局・役所・現地)重要事項説明書の作成売買契約書の作成です。不動産会社では、通常「業務部」といわれる部署が担当しております。しかし、このような契約業務に精通した人材を育てるには、お金も時間もかかるものです。ですので、社外に不動産契約業務を代行できる事務所があったら、不動産会社にとって大変利便性が高いのではないかと考え、「不動産契約業務代行サービス」という名称で、不動産調査代行重説・契約書の作成代行のサービスを始めました。

※ 契約の立ち会い、決済の立ち会いは行っていません

 

Q&A  不動産契約書類作成サービスについて具体的には?
原則として、不動産売買に限定しております。重要事項説明書を作成するために必要な物件調査(法務局・役所・現地)重要事項説明書・売買契約書の作成添付資料の作成を行っております。具体的には以下の通りです。

【 法務局調査 】
■ 登記事項証明書(土地・建物)
■ 所有者事項証明(隣接地所有者の氏名・住所)
■ 公図・地積測量図・建物図面

【 役所調査 】
■ 用途地域等のヒアリング(都市計画法上の規制)
■ 建築計画概要書・記載事項証明書・定期検査報告概要書の取得
■ 道路調査(建築基準法上の道路・公道であれば官民査定の有無)
■ 埋蔵文化財包蔵地(教育委員会・生涯学習課)
■ 土砂災害警戒区域(都道府県庁の担当部署)
■ 埋設管調査(公営水道・公共下水・都市ガス) 他

【 現地調査 】
■ 現地建物と建物図面(法務局)との照合(未登記増築の有無)
■ 電柱(東京電力・NTT)の有無
■ 前面道路の幅員チェック 
■ 目視レベルでの越境部分のチェック  他

※ 境界・ブロック塀の所有者チェック(詳細な越境チェック)はこのサービスの対象外となります。この調査は土地家屋調査士にご依頼ください。
※ アスベスト・地盤調査のチェックもこのサービスの対象外となります。
※ 評価証明書の代行取得が必要な場合には、ご所有者様の委任状のご用意をお願い申し上げます。
※ マンション一部屋の売買の場合、マンション管理会社に依頼する「重要事項に係る調査報告書・管理規約・使用細則・長期修繕計画書・直近の総会議事録」の取得については、ご依頼者様でご用意いただきますようご協力をお願い申し上げます。

 

Q&A 対象エリアはどこまで対応可能ですか?
原則として神奈川県・東京都に限定させて頂いております。ただし、ある程度「納期」に余裕があり、飛行機・新幹線・レンタカー代等の交通費をご負担いただけるようであれば対応可能な場合もございます。個別にご相談ということになりますのでご連絡下さい。
☎ 0466-47-7364
(担 当) 齋 藤

神奈川県・東京都

 

Q&A このサービスを利用する場合に事前に必要な書類等
事前にご用意をお願いしている書類は以下の通りです。
■ 住宅地図
■ 登記事項証明書(写)・公図(写)・地積測量図(写)・建物図面(写)
■ 確定測量図(写)
※ 事前に行っている場合は事前に頂けると大変助かります

■ 固定資産税都市計画税納税通知書(写)
※ あればで結構です

■ 建築確認通知書(写)・検査済証(写)
※ あればで結構です

■ 取引当事者が法人であれば履歴事項全部証明書(写)
※ あればで結構です

■ 媒介業者(売主が宅建業者であれば売主も)の以下の内容
【 宅建業者 】
➡ 免許番号・免許年月日・主たる事務所の住所・代表取締役氏名・供託所の具体的な内容(ハトorウサギ)
【 宅建士 】 
登録番号・氏名・所属の事務所および住所
■ 買主が住宅ローンを使用するなら住宅ローン特約の詳細な内容
■ 契約条件の内容
契約日・決済日・手付金の額・残金の額・手付解約期日・ローン解約期日・違約金の額・契約不適合責任の有無と期間・特約条項と停止条件の内容(一番大事です)

 

Q&A 収益不動産(オーナーチェンジ案件)の対応は可能ですか?
対応は可能です。いつも感じていることなのですが、売買の取引条件よりも、賃貸借契約(更新も含めて)の内容の把握ができていない状態にあるのを多くお見受け致します。賃貸管理会社・サブリース会社の質の問題も多分にあるのですが、以下の書類がきちんと整理されていることを前提とさせていただいております。
■ 賃貸借契約書・サブリース契約書(更新も含めて)があること
■ ランニングコスト(共用電気等)が把握できていること
■ 修繕履歴が把握できていること
■ 賃貸管理会社を変更する場合の継承手続に際し、特にサブリース契約の解除には違約金(例えばサブリース家賃の3か月他)が必要な場合がございます。ご確認をお願い申し上げます。

 

Q&A 特殊な取引形態の不動産契約書類作成サービスは可能ですか?
経験値があるものを以下に列挙いたします。
■ 任意売却取引
■ 売主が地主、買主がディベロッペー(建売業者・マンション業者)という形式の事業用地(建売用地・マンション用地)の仕入取引
■ 後見不動産(売主が被後見人等)の場合の居住用不動産の取引( 売却につき家庭裁判所の許可が必要になります )
■ 親子間売買・親族間売買の取引
■ 借地権者が底地を買い取る取引
■ 別荘の取引

 

Q&A 不動産契約書類作成を行政書士事務所に任せて大丈夫?
不動産契約書類作成サービスを担当する代表行政書士の齋藤武晴は、平成6年に不動産業界に入り、仲介業務(個人仲介・法人仲介)・任意売却業務・不動産コンサル業務・相続業務等不動産業界での経験値が豊富です。不動産歴27年。国土交通省法定講習「宅建登録実務講習」の講師を長年にわたって担当しており、不動産実務指導の経験も豊富です。詳細については代表プロフィール(クリック!)をご参照ください。

 

Q&A 不動産契約書類作成サービスの納期は? 
案件によってまちまちですとしか言いようがないのですが…
一般的な不動産取引(新築建売・中古戸建・中古マンション一部屋・土地)であれば2~5日程度となっております(案件の難易度・資料の収集状況等によります)。なお、収益不動産(オーナーチェンジ案件)については、賃貸借契約書(サブリース契約書)の内容が事前に正確に把握できているかどうかで納期に差が出ております。不動産取引において一番大事なのは、消費者保護不動産取引の安全と私は思っております。また、ご依頼者様との呼吸が合うかどうかというのも意外に大事だと思っております。ですので、ご依頼いただいた場合、できるだけ御社をご訪問させていただくようにしておりますので、私と呼吸が合うかどうかをご判断頂けたらと思います。

 

Q&A 不動産契約書類作成サービスの費用は? 
一般的な不動産取引(新築建売・中古戸建・中古マンション一部屋・土地)であれば、110,000円実費(調査費用・交通費)となっております。ただし、不動産取引は個別性が強いのも承知しておりますので、案件ごとにご相談というのが実態です。手間がかからない案件であれば上記金額より安く請け負うこともございますし、オーナーチェンジや特殊案件であれば割増料金をお願いすることもございます。詳細については料金表(クリック!)をご参照ください。

 

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