「リノベ物件(中古戸建)」の契約書等の作成代行

最近、当事務所へ依頼案件についても
「リノベーション物件」の依頼が増えているな~
と感じています。

リノベーション物件の場合
法務局調査・役所調査は当事務所で代行できるのですが
売主事業者様にご用意いただく書類がないと
重要事項説明書・売買契約書の作成ができません

そこで「売主業者様」にどのような書類・内容を
事前にご用意いただく必要があるか
わかりやすくまとめてみました
ご参考になれば幸いでございます

 

【 売主業者にご用意いただく書類・内容 】

(1)売買代金の内訳
・土地価格
・建物価格
・建物消費税
➡ 売主業者様は「消費税課税事業者」と推定されますので、売買価格の内訳は売主業者様でないと決められません

(2)売主業者様の「宅建業免許」及び「宅建士」の内容
・免許証番号
・本店の所在地
・商 号
・代表者
・供託所の内容
・宅建士の氏名と登録番号

(3)リフォーム工事の「内容」「仕様書」
・間取変更を行なっていたら「変更後の間取図」
・リフォーム工事内容の内訳
・仕様書 等

(4)確認済証・検査済証の「原本の有無」の確認
・建築計画概要書の写
・台帳記載事項証明書の写
➡ 役所で取得することは可能ですが、お手元にあるのであればご用意頂けると作業がはかどるので助かります

(5)確定測量図の写
➡ 仕入れの際に作成しているようであればご用意頂ければと存じます

(6)覚書・合意書等
・越境の覚書
・私道の通行及び掘削承諾書 等
➡ 隣接地所有者との取り決めがあればご用意をお願い申し上げます

(7)固定資産税都市計画税の年税額
・公課証明書の写
・納税通知書の写

(8)住宅瑕疵担保責任保険の内容
➡ 中古物件の場合、加入は任意ですが、売りやすくするために加入する売主業者様もいらっしゃいます
・保険会社名
・保険商品名
・保証期間
・保証金額
・保証箇所
※ パンフレットがあれば取り寄せてください

(9)インスペクションの実施の有無
➡ 実施していたら「報告書」等をご用意ください

(10)特約条項・容認事項
➡ 売主業者様の方で「特約条項」「容認事項」の文言を事前にご用意している場合があります
【例1】印紙代は「買主負担」、契約書の原本は1通作成「売主」原本、「買主」はその写し
【例2】司法書士は「売主指定」 他

(11)告知書・付帯設備表
➡ 売主業様の自己責任で作成する書類です
➡ 告知書と付帯設備表の作成代行は受けておりません。予めご承知おきください

(12)仕入時の重要事項説明書
➡ 「作成した重説」に抜け落ちがないかをチェックするのに「旧重説」があると助かります

 

 

※ 参考に「仲介業者様」にご用意をお願いする書類・内容も記載しておきます

【 仲介業者様にご用意いただく書類・内容 】

(1)仲介業者様の「宅建業免許」及び「宅建士」の内容
・免許証番号
・本店の所在地
・商 号
・代表者
・供託所の内容

・宅建士の氏名と登録番号

(2)取引条件
・買主様氏名
・契約日
・決済日
・手付金
・残代金
・違約金

(3)買主様の住宅ローンの内容
・金融機関名
・借入金額
・借入期間
・融資承認予定日
・融資未承認の場合の契約解除期限
➡ 事前承認通知の写しがあればご用意いただけましたら幸甚です

 

以上、重要な点をご説明させていただきましたが
何か不明点等がございましたら
下記にご連絡いただければと存じます

 

不動産総合行政書士事務所
代表 齋藤武晴
電話 0466(47)7364